2017年9月12日火曜日

文春砲の咆哮

文春砲と称されるスクープで、衆議院議員豊田真由子、山尾志桜里の二人の女性国会議員が国民から総スカンを食らった。どのテレビ局もこの話題で賑わっている。
「このハゲー」の録音テープを白日のもとに晒されて、当事者は今だ世間に顔を出していないし、青森の町会議員が秘書を辞退したというニュースがまだ冷めやらぬ数日前に、今度は山尾志桜里議員の密会写真が週刊文春に晒しだされた。幹事長就任を前にこの噂が広がり、この話は没になって民進党離党届が提出されたところとなっている。



それにしても、取材はどのようにして実施されるのだろうか。カメラマンは明智小五郎的な嗅覚で以って、ただひたすら姿を隠してシャッターチャンスを待っているのだろう。
週刊フライデーのカメラマンとして活躍した宮嶋茂樹氏は、命が危険な場所に何度も取材しに行ったという。


その週刊文春が新潮社に謝罪したという小さな記事が昨日新聞にあった。
文春砲を放つためには、ライバルを出し抜いて他社の先端を維持しなければならない。
このため、週刊文春は週刊新潮の電車の宙吊り広告の内容を事前に入手していたという。
意外と汚い手を使っていたことになる。我々の知らない世界で、し烈な戦いが繰り広げられている。


当事者の写真を無断で撮影しても違法ではないのだろうかと疑問に持ったのでいろいろと調べてみた。
清水陽平弁護士の見解
■スクープ写真が「盗撮」で即座にアウトにならない理由
スクープ写真はダメな「盗撮」に当たるのか。
スクープ写真もいろいろあるが、写真の多くは、手を繋いで帰宅した写真とか、公道上でキスをしている写真など、公道で撮影がされているので、下着などを撮影しているものでない限り、なかなか違法とは言えないと思われる。
ただし、撮影された方からすれば気分のいいものではないことは想像に難くはない。

■プライバシー権侵害や肖像権侵害の問題は残る
たとえ芸能人だとしても、プライバシーは当然認められるべきだ。そのため、公道といえども勝手に撮影された場合は、プライバシー侵害や肖像権侵害があるとして、損害賠償を求めたり、場合によっては雑誌の発行の差止めを請求することもできる。

ただ、これが当然認められるというわけではなく、そもそもプライバシー権侵害や肖像権侵害があるかどうかという点が、かなり争われることになる。
芸能人の方から「これは何とかできないですか」とお話しをいただくこともあるが、「裁判をする必要がありなかなか長丁場になりますよ」という説明をすると、とりあえず静観するという選択をする方も多いように感じる。

芸能人がターゲットになっていたが、最近は国会議員にその的が絞られた。
国会議員の皆様、くれぐれもその的にならないように細心の注意を払われるようお願いいたします。


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