2017年11月12日日曜日

人権侵害の校則

私が高校生の頃、登校してくる生徒を待ち構えている先生がいて、生徒を学校入り口に立たせてズボンの裾の幅をメジャーで測って、18cm以上であればOK、以下であれば氏名を聞かれて明日の登校までに18cm以上に縫製しなおしを指示された。
当時、マンボズボンというすそ口の狭いズボンが出し流行していた時代背景があった。

それによく似た学校の規制で、人体に関する厳しい規制があることを知った。
生まれつき髪が茶色なのに、教諭らに校則を理由に黒く染めるよう強要されて不登校になったとして、大阪府南部の府立高校3年の女子生徒(18)が府に対し、慰謝料など計約220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが27日、分かった。同日開かれた第1回口頭弁論で府側は請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。


原告代理人の弁護士は「学校側は指導の理由を、『茶髪の生徒がいると学校の評判が下がるから』だと言っている。金髪の留学生も黒く染めさせるとのこと」と話す
実にアホなことを平然と述べている。

また、学校側は「1度黒く染めていた生徒は続けるのがルール」だとしている
一方、同校の生徒は「入学時の頭髪検査で、地毛が茶色だと申告した。集会でも教師2人態勢で頭髪検査をしますが、申告があればお咎めなしのはず」と首を傾げる

この問題はニューヨーク・タイムズでも報道され、学校では抗議の電話がひっきりなしに鳴っていた というが、それは当然であろう。

訴状によると、女子生徒は平成27年春に同校に入学。女子生徒は生まれつき頭髪が茶色で、母親は事前に学校に地毛であることを伝えていたが、学校側は入学前に女子生徒に「その髪色では登校させられない」などと黒染めを求めた。

女子生徒はこれに応じて髪を黒く染めるようになったが、28年春ごろには頭皮が痛くなるなどした。母親は抗議したが、学校側は「黒色にするのがルール」と受け入れず、その後も「染め方が足りない」などと4日に1度の頻度で注意されるなどしたため、女子生徒は同年夏ごろに過呼吸となり、同年9月から不登校になった。

学校側は同年秋の文化祭や修学旅行について「黒染めしなければ参加を認めない」などとも発言。母親との面談では、金髪の外国人留学生でも規則通り黒く染めさせるといった説明を行った。
ありえない話を親にして強制したのだ。

また、学校は今年度の生徒名簿に女子生徒の名前を載せておらず、教室には席もないという。
女子生徒側は「黒染めの強要は生まれもった身体的特徴を否定するもの。著しく不合理で教育上必要とはいえない」とした上で、「生徒指導の名のもとに行われたいじめ」と主張している。正論である。

高校と府教育庁はいずれも「訴訟中のため取材には応じられない」としている。

これは校則で決められているというが、校則は明らかに人権侵害そのもの。学校を管理する教育委員会においては、馬鹿げている校則だと気づいても行政として素直に認めることができない。裁判で「校則は違法」という判決が出るのを待つしかないのである。

この生徒はどれほど傷ついただろうか。学校が生徒をいじめているのである。担任と副担任が生徒をいじめ倒して飛び降り自殺した福井県の事件と共通するものがある。
世の中、ちょっとおかしくはござんせんか。適切妥当な判決を待とう。




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