2024年10月13日日曜日

ダブルパンチの支援策が決定

地震と大雨の被害認定だが、行政は地震は地震、大雨は大雨で被害の認定を行っているのだが、1月に地震の被害を受け、9月に大雨の被害とダブルパンチの被害を受けた。被害認定にあたり、地震と大雨の被害はそれぞれで査定することが一般的だが、一体的に取り扱うことになったという。当然といえば当然なのだが・・・

天の仕業 むごい二重の加害

地震と大雨“二重被災”相次ぐ 自治体が被害を一体的に認定へ

能登地方の9月の記録的な大雨ではことし1月の地震に続いて二重に被害を受けた住宅が相次いでいるため、自治体が2つの災害の被害認定を一体的に取り扱い「り災証明書」を発行する運用を始めた。

県による
と9月の記録的な大雨で浸水などの被害を受けた住宅は11日の時点で1300棟余りに上っていて1月の地震に続いて被害を受けたケースが相次いでいる。
自治体は住宅の被害を認定するための調査を行っているが、これまでと同じように地震と大雨を区別して調査をすると被害の実態にあわせた認定ができないという指摘が出ていた。
このため石川県が大雨と地震による住宅の被害認定を一体的に取り扱うことを認める通知を今月、出したことを受けて輪島市や珠洲市などがこの通知にそって公的な支援に必要な「り災証明書」を発行する運用を始めた。

県によると住宅の半壊以上が対象となる県の支援金では地震で一部損壊の被害を受けた住宅がその後の大雨の被害とあわせて半壊以上になっても対象にはならなかったが、今回の運用では支援金を受け取ることができるようになる。
県によると、こうした運用は全国でも例がないということで「被災者がこれまでより手厚い支援を受けられるように市や町が被害認定を行うことができる」としている。

当然のことだが、実は粋な計らいなのだ。このような地震と大雨が間を置かず発生するということは考えられないということを示してる。地震で半壊に至らず、水害で全壊に至った場合は全壊の取り扱いになるので、実態に見合った措置である。

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