2022年11月23日水曜日

ゴミ出し紛争で高裁が判決した裁き

自治会組織を金沢では町会と称している。町内の住民は基本的に町会組織の一員となっている。ごく一部だが、町会に加入していない家庭がある。年1万円前後の会費負担よりも、煩わしい行事の参加や役員等がまわってくるので町会に入りたくないという理由である。
ネットでニュースを見ていたら、自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル という記事が目にとまった。


町内にも複数の未加入世帯がある。未加入のある家庭は堂々とゴミ出しをしているが、ある家庭は近隣住民と顔を合わせるのを避けている。この家庭のごみ出しはどうしているのか把握されていない。

さて、裁判はどうなったかというと、神戸地裁はゴミ出し権利があると判決。高裁では「ない」と判決された。

自治会の対応は両方とも「違法」と判決。我々加入者から考えると、ゴミステーションの管理運営は町会で行っており、住民が公平に準備や後片付けをしており、町会員以外の利用は当然禁止と考える。義務を逃れ、ゴミを捨てる行為は地域住民の一員にはなれない・・・と思うのだが。

しかし、コロナ禍でもう3年も諸行事はことごとく中止となっている。住民同士が顔を合わせる機会がなくなり、一致団結の心意気が薄れてきた・・・と心配している。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

難しい問題ですね、私達の所ではゴミの分別が悪く収集されず残るゴミに困っています。袋に名前を書くルールですが名前の無い袋が残ることが多く解決は難しいですね☺️