15年前、鳴和の社会保険事務所へ年金受給の手続きに行った。「奥様が65才になられるまでは加給年金が付加されます」と説明があった。60才で定年となって、嘱託で仕事を続けることにしたのだが、給与所得があるということで年金受給額は8万円前後。3万円の加給金が付加されてその金額なのだ。
一方、給与は1/3未満に減額された。業務内容は全く変更がないのにだ。
助かったのは、高齢者雇用促進給付金の3万円があったこと。
63才を過ぎるころ、パソコンから視線をそらすと電柱が3本に見えたり、焦点が合わなかったりするようになったので、この仕事をこれ以上続けることはもう無理と考え、64歳で退職することにした。
67才になり加給金給付資格喪失で3万円が減額になりこれがこたえた。
政府が中長期的な高齢者施策の指針とする「高齢社会対策大綱」の改定案で、公的年金の支給開始年齢を70歳を超えても選べる制度を盛り込んだことが17日、分かった。高齢者の就業を促すとともに、年金財政の安定につなげることが狙いだという。
大綱の改定は約5年ぶりで、政府は月内に大綱を閣議決定する方針。その後、厚生労働省で年金の具体的な制度設計を検討し、2020年までに関連法改正案の国会提出を目指す。
大綱改定案は、65歳以上を一律に「高齢者」として扱うことはもはや現実的ではないと指摘。全ての人が意欲や能力に応じて活躍できる社会を目指すとした。
現行の年金の受給開始年齢は原則65歳で、60~70歳の範囲で選べるようになっている。年金受給を早めると受取額が減る一方、遅らせた場合は、受取額が65歳よりも最大4割以上増えるメリットがある。
大綱改定案は、65歳以上を一律に「高齢者」として扱うことはもはや現実的ではないと指摘。全ての人が意欲や能力に応じて活躍できる社会を目指すとした。
現行の年金の受給開始年齢は原則65歳で、60~70歳の範囲で選べるようになっている。年金受給を早めると受取額が減る一方、遅らせた場合は、受取額が65歳よりも最大4割以上増えるメリットがある。
あなたは何歳まで生きますかと問われても返答に窮する。この表を見ると遅くもらうほどたくさんもらえる数字を見て驚く。
だが、「よいよい」になってたくさんもらっても、ベッドに伏しているようでは全く多くもらう意味がない。
あるアンケート
70~74歳の人であっても過半数が「私は高齢者ではない」と思っているのだ。75才を回るとようやく7割ちかい人が「はい」となっている。
こんなことから、政府の高齢社会対策大綱でいう70歳を超えても選べる制度は、ニーズに合致したものだと云えるのかもしれない。
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