石川県警の7つの警察署で、捜査に関連する公文書28件を紛失していたことが分ったという。記載されていた個人情報は、およそ6000人分に上るが情報の流出は確認されていないとしている。文書の存在が不明だというのに、どうして情報の流出は確認されていないと断言できるのだろうか。
紛失が判明したのは、7つの警察署。
紛失した文書には事件の経過や罪名のほか、事件関係者の氏名や住所など、あわせておよそ6000人分の個人情報が記載されていた。県警は、毎年行っている公文書の保存状況の点検を先月中旬から実施した際、紛失に気付いたのだとか。
それにしても、7つもの警察署で紛失があきらかになったというのだが、これは県警本部が各警察署に問い合わせて分かったことなのだろうが、あまりにも杜撰すぎるではないか。
想定されることは、県警本部で調べものがあって警察署に問い合わせた結果、紛失がわかり、各警察署に調査を指示して判明したのだろうと推定できる。
文書の保管義務はどのようになっているか追及するわけではないが、県警本部は毎年文書確認を指示して総合管理を確実に行う必要がある。
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