直線道路で起こした猛スピードでの衝突死亡事故は危険運転か――。公判では、故意性が必要な危険運転致死罪の成否が争われ、検察側と弁護側が激しく対立した。
起訴状によると、被告は大分市の県道交差点で、法定速度が時速60キロのところ、制御困難な時速194キロで直進。対向の右折車を妨害する目的で接近し、衝突死亡事故を起こしたとしている。
194km/h走行で人と衝突し大破した乗用車 |
自動車運転処罰法は危険運転致死罪の要件として①「制御困難な高速度」や②「妨害目的」などを挙げるが、明確な速度基準などは定めていない。検察側は公判で①も②も満たすとして懲役12年を求刑したが、弁護側は懲役7年以下となる同法違反(過失致死)が適当だと訴えた。
素人の判断では時速194km/hというとんでもない超スピードで事故を起こせば、最も重罪として処罰すべきと考えるが、弁護側が過失致死を適用した懲役7年以下となることを主張しているという。常識的に考えれば重罪適用が妥当。解釈があいまいな法令があることに驚いた。
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